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医療費控除について
患者さんにとって医療費控除とは・・・
1年間(1月1日から12月31日の間)に支払った医療費のうち年間10万円
(課税所得が200万円未満の場合は課税所得の5%)を超える部分については
所得から差し引いて、残りの所得に対して税金を支払うしくみのことをいいます。
つまり、所得税では確定申告を受けることにより、給料から源泉徴収されている
税金の還付を受けたり、事業者の方の税金が安くなったりします。
また、住民税では翌年の税金が課税所得の5%~13%減少することになります。
医療費控除を受けるためのポイント・・・
病院・医院・歯科医院・薬局などの領収書はとっておく。
通院のための交通費もメモしておく。
バスや電車を利用した場合は乗車日、乗車区間、運賃をメモしておき、
タクシーを利用した場合は領収書をもらっておきます。
なお、タクシー料金を医療費として認めてもらうためには、交通機関を
利用できないなどの事情が必要です。
生計を一にしている家族全員の医療費の合計で計算します。
家族全員の医療費の合計を、家族の誰か一人の所得から差し引けます。
また、医療費が年間10万円以下の場合でも家族の中で課税所得が200万円
以下の人が医療費控除を受けられます。
保険金などは医療費の合計から差し引いて計算します。
保険会社から支払われる入院給付金や出産一時金などで補てんされる金額
は医療費の合計から差し引いて計算します。また、年を越えて支払われた
保険金などは入院や出産をした年の医療費から差し引きます
申告書に書いて領収書と一緒に提出します。
サラリーマンの場合は会社が所得税の計算をしているので、自分が後から
確定申告しないと税金は戻ってきません。
医療費控除の対象となる費用・・・
治療は○ 予防は× 美容も×
医師の指示によるものは○
保険がきかなくても治療なら○になることもある。
ぜいたく品は×
ポイント
1)医師、歯科医師による診療代、治療代
例えば・・・
○医師の指示による弱視用メガネ、白内障などの治療用メガネ
○歯の治療
○発育段階の子供の歯列矯正
○妊娠中の定期健診
○不妊治療の治療費、人工授精の費用
×近視、乱視、遠視用のコンタクトレンズメガネ
×メガネなどを作るための検眼費用
×美容目的の歯列矯正
2)治療、療養に必要な医療品の購入費
例えば・・・
○医師、歯科医師の指示による医療品
×かぜ予防のうがい薬
×栄養ドリンクや健康食品、サプリメント
3)病院、診療所へ支払った入院費
例えば・・・
○治療に必要な差額ベット
○分娩の為の入院
×本人の都合による差額ベット
×入院中のテレビや冷蔵庫のレンタル代
4)あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
例えば・・・
○治療目的のためのハリ、灸、マッサージ
×健康維持のためのハリ、灸、マッサージ
5)保健師や看護師、準看護師などに支払った療養所の世話の費用
例えば・・・
○親族以外の付添人への報酬、交通費
×謝礼金
×家族や親戚縁者の付添料
6)助産婦による分娩の介助料
7)診療、治療、施術、分娩の介助を受ける為、直接必要な費用
例えば・・・
○通院に必要なバス、電車代
○義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費用
○医療用器具の購入代で通常必要なもの
×自家用車で通院した場合の交通費
×紙おむつなど育児品
×マッサージ機や血圧計など健康維持のための器具購入費用
※医療費控除について社団法人広島県歯科医師会で作成されたものを
掲載しています。参考になさってください。
※国税庁の下記内容もご参照ください。
(医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 平成28年現在)
※その他、詳しくは税務署にお尋ねください。